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ふじヘルパーステーション|ご利用開始までの流れ

ご利用開始までの流れ

介護保険のサービスをご利用になるには、まず介護や支援がどの程度必要であるかを認定する「要介護認定」の申請が必要です。その認定結果に基づいて「居宅サービス計画(ケアプラン)」が作成されます。

介護や支援を必要とお考えのご高齢の方

    * この時点で、ご相談ください。以下諸手続きは、各種書類調達から
      提出まで、すべて代行で行っております(無料)

住所地の区役所保健福祉課介護保険係

    ↓          ↓

要介護度



*以下、代行可能な手続きも含め、各項目の詳細をご説明いたします。

要介護認定の申請 (代行申請可)

住所地の区役所保健福祉課介護保険係に申請書を提出します。申請は無料です。

申請に必要なもの
65歳以上の第1号被保険者:①要介護認定申請書 ②介護保険被保険者証
            ③かかりつけ医の医療機関名・担当医名・連絡先
40歳~64歳の第2号被保険者:①要介護認定申請書 ②医療保険証 
            ③かかりつけ医の医療機関名・担当医名・連絡先

申請書
区役所保健福祉課介護保険係・地域包括支援センター・出張所・市民センター・地域交流センターにあります(書類調達から代行致します)。

訪問調査

北九州市の調査員が訪問し、申請された方の心身の状況や介護の必要な度合を調査します。心身の状況などについて、本人と家族などから聞き取り調査をします。尚、訪問調査の際には、ご希望であれば、当ヘルパーステーションのスタッフが立ち会うことも行っております無料)。

かかりつけ医の意見書

北九州市からかかりつけの医師に心身の状況について医学的な意見書の作成を依頼します。

要介護認定(要介護度の決定)

申請後、原則30日以内認定結果が通知されます。認定された方は認定結果(要介護度)が記載された介護保険被保険者証が郵送されます。要介護認定で非該当となった方は介護保険以外の高齢者福祉サービスなどを利用することとなります。

居宅サービス計画(ケアプラン)作成の諸手続き(代行手続き可)

認定されたら、認定通知に同封された居宅介護支援事業者の名簿などを参考に、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選びます(要支援1・2の方は、ケアプラン作成者が地域包括支援センターとなります)。その後、居宅サービス計画作成依頼届書を区役所保健福祉課介護保険係へ提出します。この時、介護保険被保険者証が必要となります。

居宅サービス計画(ケアプラン)作成・ご利用者の同意

ケアプラン作成にあたり…
① 状態の把握:利用者ご本人や家族と面接し、問題点や課題を分析します。

② 計画原案の作成:在宅サービスに関する情報を提供します。サービス提供事業所はご利用者が選べますので、この時点でふじヘルパーステーションをご指名いただいても構いません。

③ サービス担当者との連絡・調整:ケアプランを作成したケアマネージャーを中心にサービス担当者(ふじヘルパーステーション)、ご利用者、ご家族などで意見交換をします。

④ ご利用者の同意:計画内容がご希望に沿っているかをご利用者に確認します。

尚、ケアプラン作成にはご利用者負担は一切ございません。

介護サービスのご利用開始

ふじヘルパーステーションでは、ご利用者一人ひとりのケアプランに沿って、ご利用者の日々の状態にあった介護サービスを提供しております。また、ご利用開始後も担当したケアマネージャーと連携をとりながら調整を行っていきます。

尚、「要介護認定」の初回申請の有効期限は原則6ヶ月間となっております。引き続きサービスを受けるには更新の申請が必要となります(代行申請可)。

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